新NISAと副業の確定申告|会社員の筆者が整理した「申告が要るお金・要らないお金」

新NISAの口座で出た売却益や分配金は非課税なので、確定申告は不要で、副業の「年20万円」の判定にも含まれません。確定申告が必要かどうかを決めるのは副業の所得のほうで、会社員の場合、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。ただし、20万円以下でも住民税の申告は別に必要です。
筆者は会社員のITエンジニアとして働きながら、副業で投資ブログを書いています。ブログの広告収入が出始めた年、「新NISAで出た利益も副業の収入と一緒に申告するのか」「NISAの利益が会社に伝わることはあるのか」がわからず、国税庁のページを何度も読み直しました。
整理してみると、新NISAの利益と副業の所得は、税金の上ではまったく別の扱いでした。この記事では、確定申告が要るお金と要らないお金を分けたうえで、副業がある会社員が気をつけたい点と、新NISAでも税金がかかるケースをまとめます。
- 新NISAの利益が確定申告不要で、副業の20万円にも含まれない理由
- 副業がある会社員が確定申告で気をつけたいこと
- 新NISAでも税金がかかったり、申告で困ったりするケース
- 副業やNISAが住民税を通じて会社に伝わるかどうか
新NISAの利益は確定申告不要。副業の「20万円」にも入らない
まず、投資や副業で得たお金を、確定申告の要・不要で分けてみます。
| お金の種類 | 確定申告 | 副業の「20万円」の判定 |
|---|---|---|
| 新NISA口座の売却益・分配金・配当 | 不要(非課税) | 含まれない |
| 特定口座(源泉徴収あり)の売却益・配当 | 不要を選べる | 申告しなければ含まれない |
| 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の売却益 | 原則必要 | 含まれる |
| 副業の所得(ブログ・せどり・業務委託など) | 年20万円を超えると必要 | 含まれる |
新NISAの口座で出た利益は非課税なので、そもそも課税の対象になりません。確定申告書にNISAの利益を書く欄もありません。そのため、新NISAでどれだけ利益が出ても、副業の「20万円」の判定には関係しません。
一方で、NISA以外の口座で出た利益は扱いが分かれます。特定口座の源泉徴収ありを選んでいれば、証券会社が税金を差し引いて納めてくれるので、申告不要を選べます。源泉徴収なしの特定口座や一般口座で利益が出た場合は、原則として申告が必要で、副業の所得と合わせて20万円の判定に含まれます。
副業がある会社員が、確定申告で気をつけること
確定申告が必要かどうかは、新NISAではなく副業の所得で決まります。会社員が気をつけたいのは、次の5つです。
「20万円」は収入ではなく所得で判定する
国税庁の説明では、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁)。
ここでいう「所得」は、収入から必要経費を引いた金額です。筆者のブログで言えば、広告収入からサーバー代やドメイン代などの経費を引いた金額で判定します。経費の記録は、あとから集めようとすると大変なので、毎月まとめておくと楽になります。
たとえば、ブログの年間の収入が30万円だった場合、経費によって判定が次のように変わります。
| 例 | 所得(収入 − 経費) | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|---|
| A | 30万円 − 8万円 = 22万円 | 必要(20万円を超える) | 確定申告をすれば不要 |
| B | 30万円 − 12万円 = 18万円 | 不要(20万円以下) | 必要 |
同じ収入30万円でも、経費の額で確定申告が必要かどうかが変わります。ケースBのように所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は残る点に注意してください(次の項目で説明します)。
なお、副業がアルバイトやパートなど給与として支払われる場合は、2か所から給与を受けていることになり、判定の条件が変わります。給与で副業をしている方は、上の国税庁のページで自分が当てはまる条件を確認してください。
20万円以下でも、住民税の申告は必要
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税には「20万円以下なら申告不要」という扱いがありません。副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります。この点は見落としやすいので注意が必要です。
ふるさと納税や医療費控除で申告するなら、副業の所得も含める
ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)や医療費控除で確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も申告に含める必要があります。「20万円以下だから書かなくていい」は、確定申告をしない場合の話です。ふるさと納税と新NISAの組み合わせ方は、新NISAとふるさと納税を組み合わせる方法|節税と資産形成の両立にまとめています。
申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日
確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに行います(土日の関係で日付がずれる年があります)。e-Taxを使えば自宅から申告できます。
副業で所得が増えたら、iDeCoの所得控除も検討できる
副業で所得が増えると、その分だけ所得税と住民税も増えます。このとき検討できるのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になるので、副業を含めた所得から差し引かれ、税金が軽くなります。
ただし、iDeCoで積み立てたお金は原則として60歳まで引き出せません。新NISAとの使い分けは、iDeCo vs 新NISA どちらを優先すべきかで比べています。始める場合は、運営管理手数料が0円の松井証券のiDeCo
のように、口座の維持コストが低いところを選ぶと、節税の効果を手数料で目減りさせずに済みます。
投資に使ったお金は、副業の経費にはならない
副業で得たお金で新NISAの積立をしても、その積立額を副業の経費にすることはできません。経費になるのは、副業の売上を得るために必要だった支出だけです。
新NISAでも税金がかかったり、申告で困ったりするケース
新NISAの利益は非課税ですが、いくつか注意が必要なケースがあります。
国内株式の配当は「株式数比例配分方式」でないと課税される
新NISAの口座で国内の上場株式やETFを持っている場合、配当金の受け取り方を「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。これ以外の受け取り方(郵便局などで受け取る方式や、指定した銀行口座で受け取る方式)を選んでいると、NISA口座の株式の配当でも課税されます。高配当株をNISAで持つ方は、証券会社の設定画面で一度確認しておくと安心です。
海外の株式やETFの配当には、外国の税金がかかる
米国株や米国ETFの配当は、新NISAの口座でも、米国で課される税金(一般的に10%)は差し引かれます。日本の税金は非課税になりますが、外国の税金は残ります。しかも、NISA口座の場合は、確定申告で外国税額控除を使って取り戻すこともできません。
NISA口座の損失は、ほかの口座の利益と相殺できない
NISA口座で売却して損失が出ても、その損失は特定口座や一般口座の利益と相殺(損益通算)できず、翌年以降に繰り越すこともできません。損失が出たときに申告で取り戻せないのは、非課税口座ならではの注意点です。
新NISAの税金のルール全体は、新NISAの税金ルール|売却益・配当金・分配金は非課税?でも整理しています。
副業や新NISAは、住民税を通じて会社に伝わる?
会社員が副業で一番気になるのは、「会社に知られるかどうか」かもしれません。ここは、新NISAと副業で分けて考えます。
新NISAの利益は、住民税に反映されない
会社員の住民税は、会社が毎月の給与から差し引いて納めるのが一般的です(特別徴収)。新NISAの利益は非課税なので住民税の計算にも含まれず、住民税の額から新NISAの利益が会社に伝わることはありません。
副業の所得は、住民税の額に反映される
一方、副業の所得は住民税の計算に含まれます。住民税が給与に対して多めに計算されていることから、会社が副業に気づくきっかけになることがあります。
確定申告書の第二表には、給与や公的年金以外の所得にかかる住民税を「自分で納付」(普通徴収)にする欄があります。ここを選ぶと、副業分の住民税を自分で納める形にできる場合があります。ただし、副業が給与として支払われている場合は対象にならないことが多く、扱いは自治体によって異なります。気になる方は、お住まいの市区町村に確認してください。
副業で得たお金を新NISAで積み立てたい方は、ポイントで投資できる楽天証券も選択肢の一つです。楽天カードでの積立にも対応しているので、副業の収入とは別に、毎月の積立を家計に組み込みやすくなります。
楽天ポイントで投資信託が買える。楽天カード積立で毎月ポイントも貯まる。新NISAの人気No.1証券。
- 楽天ポイントで投資信託が買える
- 楽天カード積立で最大1%ポイント還元
- 国内株・米国株の売買手数料0円
- マーケットスピードで使いやすいUI
まとめ
新NISAと副業の確定申告について、最後に整理します。
- 新NISAの口座で出た売却益・分配金・配当は非課税で、確定申告は不要
- 新NISAの利益は、副業の「年20万円」の判定にも含まれない
- 会社員は、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円を超えると確定申告が必要
- 20万円以下でも住民税の申告は必要で、ふるさと納税などで確定申告するなら副業の所得も含める
- 国内株式の配当は「株式数比例配分方式」にしないとNISAでも課税される
- NISA口座の損失は、ほかの口座の利益と相殺できない
- 新NISAの利益は住民税に反映されないが、副業の所得は反映される
税金の扱いは、副業の内容や家族の状況によって変わることがあります。この記事は全体像をつかむための整理として使い、判断に迷うときは、国税庁のページや税務署、税理士に確認してください。
本記事は情報提供を目的としており、投資の勧誘や個別の税務助言を目的としたものではありません。投資は自己責任でお願いします。税制や制度の内容は変更される可能性があるため、国税庁や金融庁のNISA特設ウェブサイトなどの公式情報をご確認ください。