新NISAの税金|非課税の仕組みと配当・売却益の扱いをわかりやすく解説


新NISAの最大の魅力は「運用益が非課税」という点ですが、「どんな利益が非課税なのか」「条件や注意点はないのか」を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

知らずに損をするパターンとして最も多いのが「個別株・ETFの配当金設定を間違えて課税されていた」というケースです。新NISAの非課税の仕組みを正しく理解して、税制上の恩恵を最大限に受けましょう。

📌 この記事でわかること
  • 通常の投資にかかる税金の仕組み
  • 新NISAで非課税になるもの(売却益・分配金)
  • 配当金を非課税にするための必須設定(株式数比例配分方式)
  • 米国ETFの源泉徴収税という注意点
  • NISA口座での損失の扱い(損益通算・繰越控除ができない点)
  • 旧NISAとの違い
  • 非課税の効果をシミュレーション

通常の投資にかかる税金

まず、新NISA以外の「通常の証券口座(課税口座・特定口座)」での投資にかかる税金を確認します。

利益の種類税率内訳
売却益(譲渡益)20.315%所得税15.315% + 住民税5%
配当金・分配金20.315%同上
利子(債券等)20.315%同上

具体的な影響:

  • 100万円の売却益 → 約20万円の税金(手取り80万円)
  • 年間10万円の配当金 → 約2万円の税金(手取り8万円)
  • 30年間の積立で300万円の利益 → 約61万円の税金(手取り239万円)

この税金が新NISA口座ではゼロになります。長期投資では複利効果で利益が大きくなるほど、節税額も膨らみます。

新NISAで非課税になるもの

①売却益(譲渡益)

NISA口座内の投資信託・個別株・ETFを売却した際の利益は全額非課税です。

具体例:

  • 100万円で購入したeMAXIS Slim全世界株式が300万円になった場合
  • 売却益:200万円
  • 通常口座:200万円 × 20.315% = 約40万円の税金(手取り160万円)
  • 新NISA:税金ゼロ → 手取り200万円(40万円の差)

②投資信託の分配金

NISA口座内の投資信託から支払われる分配金は非課税です。

ただし人気のインデックスファンド(eMAXIS Slim全世界株式・S&P500等)のほとんどは「再投資型(無分配)」です。分配金を出さずにファンド内で自動再投資することで、非課税の範囲内で複利が最大化されます。

③個別株・ETFの配当金(条件あり)

個別株・ETFの配当金も非課税になりますが、証券口座の設定が必要です(詳しくは次の章)。

配当金を非課税にするための必須設定

個別株・ETFの配当金を非課税で受け取るには、証券口座で「株式数比例配分方式」を設定する必要があります

この設定をしないと、NISA口座で保有している株式の配当金にも約20%の税金がかかってしまいます。

配当受取方式非課税になるか説明
株式数比例配分方式◎ 非課税証券口座への振込。NISA口座は非課税
登録配当金受領口座方式× 課税される指定の銀行口座への振込
個別銘柄指定方式× 課税される銘柄ごとに受取口座を指定
配当金領収証方式× 課税される郵送された証書でゆうちょで受取

「株式数比例配分方式」以外を選択すると、NISA口座で保有している株でも配当金に税金がかかります。初期設定が「株式数比例配分方式」になっていない証券会社も多いため、必ず設定を確認してください。

設定変更方法:

  • SBI証券:ログイン → 口座管理 → お客様情報 → 配当金受取サービスの設定
  • 楽天証券:ログイン → マイページ → 配当金受取方法の設定
  • DMM証券:ログイン → 各種設定 → 配当金受取方法
読者
設定を変え忘れたら取り返しがつかないですか?
Hiroshi
過去に課税された配当金は取り戻せませんが、今後の配当は設定変更することで次の配当日から非課税になります。気づいた時点で設定変更すれば問題ありません。設定変更後の配当から非課税が適用されます。これから新NISAで個別株・ETFを購入する前に、必ず設定を確認することが大切です。

投資信託の分配金設定は?

主要なインデックスファンドは「自動再投資型」がほとんどで、投資家に現金として分配金を支払いません。ファンド内で自動再投資されます。この場合、課税問題は発生しません。

「分配型(毎月分配型等)」の投資信託を選んだ場合は、株式と同様に株式数比例配分方式の設定が必要です。

📌 配当・分配金の非課税確認チェックリスト
  1. 個別株・ETFを新NISAで保有する場合:「株式数比例配分方式」の設定を確認
  2. 投資信託:「自動再投資型」を選択(eMAXIS Slim等は標準で再投資型)
  3. 分配型投資信託:株式と同様に設定が必要
  4. 設定確認先:各証券会社のウェブサイトで「配当金受取方法」を確認

新NISAで非課税にならないもの

①米国ETFの米国源泉徴収税(10%)

VOO・VTI・VYM・QQQ等の米国ETFから受け取る分配金には、米国側で10%の源泉徴収税がかかります。これはNISA口座でも免除されません。

例:米国ETFの分配金の扱い

  • 米国で10%が先に差し引かれた後、日本のNISA口座に分配金が振り込まれる
  • 日本側の課税(約20%)はNISAで非課税
  • 結果として「10%だけかかる」という状態

通常の課税口座では米国10%+日本20.315%=実質約28.3%かかるところ、NISA口座なら米国10%のみ。それでも完全非課税とはなりません。

国内の株式・ETF・投資信託であれば、日本側の税金がゼロになり「完全非課税」です。

②NISA口座での損失(損益通算・繰越控除なし)

新NISA口座で損失が出た場合、課税口座(特定口座等)の利益との損益通算ができません

具体例:

  • 課税口座の売却益:100万円 → 税金約20万円
  • NISA口座の損失:50万円

通常なら「100万円 - 50万円 = 50万円」の利益に対して税金がかかるところ、NISA口座の損失は課税口座と通算できないため、課税口座の100万円に丸々税金がかかります

また、NISA口座の損失は「3年間の繰越控除」(翌年以降の利益と相殺する制度)も利用できません。

読者
これはNISAのデメリットですか?
Hiroshi
理論上はそうですが、実際には問題になることは少ないです。理由は①長期積立では損失になる確率が低い②そもそもNISA口座でたくさんの利益が出る方がよい(損失より利益の方がありがたい)から。「NISAで損失が出て損益通算できない」という事態より「NISAで大きな利益が出て非課税になる」という状況の方が圧倒的に多いです。損益通算できないことを気にしすぎず、長期積立に集中することが大切です。

非課税の効果:長期シミュレーション

非課税の効果がどれほど大きいかを、30年間の積立シミュレーションで確認します。

前提:月3万円・30年間積立・年率6%(市場リターン)

口座の種類30年後の評価額(税引前)税引後の手取り
課税口座(特定口座)約3,027万円約2,448万円(利益約1,947万円に約20%課税)
新NISA口座約3,027万円約3,027万円(全額非課税)
差額約579万円の差

30年間の積立で、新NISAと課税口座の差額は約579万円。これが「非課税の威力」です。

投資期間が長く、利益が大きいほど非課税の効果が大きくなります。生涯枠1,800万円を満額活用し、長期間複利で増やすことで、非課税の恩恵は数百万〜1,000万円規模になります。

旧NISAと新NISAの主な違い

2024年からスタートした新NISAは、旧NISAから大幅に改善されました。

項目旧NISA(2023年まで)新NISA(2024年〜)
非課税期間一般NISA:5年・積立NISA:20年無期限
生涯投資枠制度上は非明示1,800万円
年間投資上限一般120万円/積立40万円つみたて120万円+成長240万円=計360万円
口座の種類一般NISAまたは積立NISAどちらか一方つみたて枠+成長枠を同時活用可
売却後の非課税枠復活しない翌年から復活(生涯枠内で再利用可)
口座移管金融機関変更は年1回可同様

最大の改善点:

  1. 非課税期間が無期限:旧NISAでは5〜20年後に「ロールオーバー」か売却が必要だったが、新NISAは無期限で保有可能
  2. 売却後に枠が復活:一度売却しても翌年から生涯枠の範囲内で再投資できる
  3. つみたて枠と成長投資枠を同時に使える

年間投資枠の活用と税金の考え方

新NISAでは年間360万円(つみたて120万円+成長240万円)の投資枠があります。この枠内で購入した資産の運用益・分配金は非課税です。

非課税枠の使い方のポイント

上限主な用途税金
つみたて投資枠年120万円(月最大10万円)インデックス積立非課税
成長投資枠年240万円個別株・ETF・一括購入非課税
合計年360万円(生涯1,800万円)運用益・配当非課税

重要な考え方:投資した「元本」は税金がかかりません。課税されるのは「増えた分(利益・配当)」のみ。新NISAでは、その増えた分が非課税になります。元本1,800万円を超えても、評価額が2,000万円・3,000万円になっても税金はゼロです。

NISA口座の売却と非課税枠の再利用

新NISAの重要な特性として「売却後に非課税枠が復活する」があります。

例えば成長投資枠で購入した株を売却した場合、翌年から売却した分の枠が生涯上限1,800万円の範囲内で再び使えます

具体例:

  • 生涯枠1,800万円のうち、1,500万円を使用中
  • 残り枠:300万円
  • 成長投資枠で保有していた500万円分を売却(利益あり)
  • 翌年の残り枠:300万円 + 500万円 = 800万円(買い付け残高上限内)

長期保有を前提に必要な時だけ一部売却し、また再投資するという柔軟な運用が可能です。

よくある質問(FAQ)

Q:NISAで購入した投資信託を売却したとき、確定申告は必要ですか? A:新NISA口座での売却益は非課税のため、原則として確定申告は不要です。ただし他の課税口座(特定口座・一般口座)でも売却益がある場合は、特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば自動的に処理されます。NISA口座と課税口座の損益は別々に管理されます。

Q:海外ETF(VOO等)の分配金は全て課税されますか? A:米国ETFの場合、米国側で10%が源泉徴収されます。日本側(NISA口座)では非課税なので、実質10%の税負担になります。通常の課税口座では米国10%+日本約20.315%=約28%かかるところ、NISAなら10%のみです。「完全非課税にしたい」なら国内投資信託・国内ETFを選ぶことで回避できます。

Q:NISAで購入した投資信託の評価額が下がっています。課税口座に移すべきですか? A:移す必要はありません。NISA口座内の含み損は「見かけ上の損失」であり、売却しなければ損失は確定しません。長期投資の観点では、含み損の状態でも保有継続が基本です。また、NISA口座の資産を課税口座に移すことはできません(売却して課税口座で再購入する形になります)。

Q:新NISAの生涯枠1,800万円は「購入金額」と「評価額」どちらで計算されますか? A:購入時の「買い付け額(元本)」で計算されます。1,800万円分購入した後、評価額が2,000万円になっても3,000万円になっても枠を超えたことにはなりません。また評価額が下落して1,200万円になっても、使用した枠は購入時の1,800万円のままです。売却すると「翌年から売却分の買い付け額に相当する枠が復活」します。

Q:ふるさと納税とNISAを両方活用しています。税金の計算で影響はありますか? A:新NISA口座の利益は非課税のため、ふるさと納税の控除上限額の計算には影響しません。ふるさと納税は課税所得(給与・事業所得等)を元に控除上限を計算するため、NISA口座の非課税利益は算入されません。iDeCoの所得控除はふるさと納税の控除上限に影響します(課税所得が下がるため上限も下がる)が、NISAは関係ありません。

Q:NISAで個別株に投資して配当金をもらっています。確定申告で取り戻せますか? A:「株式数比例配分方式」の設定をして配当金を非課税で受け取っている場合は、確定申告は不要です。もし設定を忘れて課税されていた場合、残念ながら「過去の税金を取り戻す」ことはできません。今後の配当から設定変更することで、次回以降の配当を非課税にできます。

まとめ

  • 新NISA口座では売却益・分配金(最大税率20.315%)が完全非課税
  • 個別株・ETFの配当金を非課税にするには「株式数比例配分方式」の設定が必須
  • 米国ETF(VOO・VTI等)の分配金:米国源泉徴収税10%はNISAでも免除されない
  • NISA口座の損失:課税口座との損益通算・繰越控除はできない(長期投資では問題になることは少ない)
  • 30年積立での非課税効果:約600万円程度の差が生まれる可能性
  • 旧NISAとの違い:非課税期間が無期限・売却後に枠が翌年復活・年間枠が大幅拡大

新NISAの非課税制度は、長期で使い続けることで真の価値が発揮されます。正しい設定(特に配当金の受取方式)を最初に確認し、あとは積立を続けるだけ。税金の仕組みを理解した上で行動することで、数十年後に大きな差が生まれます。

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本記事は情報提供を目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。税制は変更される可能性があります。詳細は証券会社・税理士にご確認ください。投資は自己責任でお願いします。

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